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退職金の手取りはいくら?一時金の税金の仕組みを試算してみる
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退職金の手取りはいくら?一時金の税金の仕組みを試算してみる

退職金の手取り額は、実は勤続年数によって大きく変わります。退職所得控除の仕組みと、勤続年数別の手取り額の違いを、実際のツールで試算しながら解説します。


退職金を受け取る予定はあっても、「結局いくら手元に残るのか」を正確に把握している人は多くありません。退職金には「退職所得控除」という独特な仕組みがあり、勤続年数によって手取り額が数十万円単位で変わることがあります。この記事では、退職所得控除の仕組みと、勤続年数によって手取り額がどう変わるかを、実際のツールで試算しながら確認していきます。

この記事の結論

  • 退職金には「退職所得控除」という、給与よりも税負担が軽くなる仕組みがある
  • 手取り額は退職金の金額が同じでも、勤続年数によって大きく変わる
  • 勤続20年を境に控除額の増え方が変わる(いわゆる「20年の壁」)
  • 自分の勤続年数・退職金見込額で、一度試算しておく価値がある

退職所得控除とは

退職所得控除の計算式

退職金には、通常の給与所得とは別の「退職所得」という区分があり、次のような計算で税金が決まります。

  1. 退職所得控除額を求める
    • 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
    • 勤続20年超: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
  2. 課税退職所得を求める
    • (退職金 − 退職所得控除額)÷ 2
  3. 課税退職所得に税率をかけて税額を求める(所得税は累進課税+復興特別所得税、住民税は別途10%程度)

「退職金からそのまま控除を引いて、さらに2で割る」という2段階の仕組みが、退職所得の大きな特徴です。

一般的に言われているメリット

給与所得の場合、収入から引けるのは「給与所得控除」のみで、税率も収入全体にかかります。一方、退職所得は控除額が大きく、さらに残った部分も半分にしてから課税されるため、同じ金額を給与として受け取るよりも税負担が軽くなる仕組みになっています。長年勤めた人への退職金を優遇する制度、と説明されることが一般的です。

注意点

この優遇は「勤続年数」を基準に設計されているため、勤続年数が短いと控除額も小さくなります。転職が多いケースや、勤続数年での早期退職では、控除の恩恵を十分に受けられない場合がある点には注意が必要です。

「退職所得控除」の計算プロセス:退職金から控除を差し引き、さらに2で割った金額が課税対象になる

手取り額が変わるポイント

勤続年数による控除額の違い(20年の壁)

退職所得控除の計算式を見ると分かる通り、勤続20年を境に控除の増え方が変わります。20年までは1年あたり40万円ずつ増えますが、20年を超えると1年あたり70万円ずつ増えるようになります。つまり、勤続年数が長くなるほど、1年あたりの控除の増加ペースも上がっていく仕組みです。同じ退職金額でも、勤続年数が長い人ほど手取りが有利になりやすい、という傾向がこの計算式から読み取れます。

iDeCoと同時に受け取る場合の注意点

iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金として受け取る場合も、この退職所得控除の枠組みが使われます。退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると、控除の計算に使う年数は、両方の年数を足し合わせるのではなく、長いほうの年数に調整される仕組みになっています。単純に「別々に控除が使える」わけではない点には注意が必要です。iDeCoの受け取り方(一時金・年金・併用)による手取りの違いについては、別記事で詳しく試算する予定です。

まずは60秒で、自分の退職金の手取り額だけ確認してみてください。退職金手取り計算ツール

勤続年数によって手取りはどれくらい変わる?

退職金3,000万円というケースで、勤続年数だけを変えて試算すると、以下のような結果になりました。この比較には当サイトの退職金手取り計算ツールを利用しています。

勤続年数 退職所得控除 課税退職所得 所得税 住民税 手取り額
15年 600万円 1,200万円 約247.5万円 120万円 約2,632.5万円
20年 800万円 1,100万円 約213.8万円 110万円 約2,676.2万円
25年 1,150万円 925万円 約154.8万円 92.5万円 約2,752.7万円
35年 1,850万円 575万円 約73.8万円 57.5万円 約2,868.7万円

(退職金3,000万円で固定し、勤続年数のみを変えて試算した結果です)

同じ3,000万円の退職金でも、勤続年数が15年と35年では、手取り額に約236万円の差が出るという結果になりました。控除額が増えるほど課税退職所得が小さくなり、税額が下がっていくためです。

今回の試算で分かったこと【結論】

今回の試算(退職金3,000万円・勤続15〜35年のケース)から分かったことをまとめます。

  • 退職金は給与より税負担が軽い制度になっている(控除+1/2課税という2段階の優遇があるため)
  • 手取り額は勤続年数で大きく変わる(今回の試算では15年と35年で約236万円の差)
  • 自分の会社の退職金額で一度試算しておく価値がある(勤続年数・退職金額の組み合わせは人によって異なるため)

なお、今回の試算条件(退職金3,000万円、役員等・障害者特例なしの一般的なケース)以外では結果が変わります。自分の条件での金額は、次のセクションのツールで確認してみてください。

自分の場合を確認する

ここまでの試算は、退職金3,000万円という一つの例に基づくものです。実際の退職金額・勤続年数は人によって違うため、自分の数字で試算してみることをおすすめします。

退職金手取り計算ツールでは、退職金額と勤続年数を入力するだけで、控除額から手取り額まで自動で計算できます。入力したデータが外部に送信されることはなく、1分程度で結果を確認できます。

よくある質問

Q. 退職金と給与、どちらが税金上有利ですか?

同じ金額を受け取る場合、一般的には退職金として受け取るほうが税負担は軽くなる傾向があります。退職所得には控除額の大きさと1/2課税という2つの優遇があるためです。ただし勤続年数が短い場合はこの限りではありません。

Q. 勤続20年未満だとどうなりますか?

勤続20年以下の場合、退職所得控除は「40万円×勤続年数」で計算されます。20年を超えた場合の「70万円×(勤続年数-20年)」という増加ペースが適用されないため、勤続年数が短いほど控除額は小さくなります。

Q. iDeCoと同時に退職金を受け取るとどうなりますか?

同じ年に両方を受け取ると、控除の計算に使う年数は退職金の勤続年数とiDeCoの加入年数のうち長いほうに調整され、それぞれ別々に控除を使えるわけではありません。受け取るタイミングによって手取り額が変わる可能性があるため、注意が必要です。

Q. 退職金にも住民税はかかりますか?

かかります。退職所得は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の両方が課税対象です。「退職金は所得税だけ」と誤解されがちですが、実際には住民税(市民税・県民税)も別途差し引かれます。

Q. 税金は自動で天引きされますか?

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合、税金は勤務先側で計算・源泉徴収され、退職金は手取り額で振り込まれるのが一般的です。申告書を提出していない場合は一律の税率で源泉徴収され、確定申告で精算が必要になることがあります。

Q. 勤続年数に端数(◯年◯か月)がある場合はどうすればいいですか?

1年未満の端数は切り上げて入力してください(例:10年1か月 → 11年)。退職所得控除の計算では、勤続年数を1年単位で扱う仕組みになっています。

まとめ

  • 退職金には「控除+1/2課税」という給与にはない優遇の仕組みがある
  • 手取り額は退職金額だけでなく、勤続年数によっても大きく変わる
  • 自分の条件での金額は、退職金手取り計算ツールで確認できる

退職金以外にも、iDeCoやNISAを含めた資産全体の見通しを確認したい場合は、資産シミュレーターで試算してみてください。

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