会社員から一人法人へ。働き方が変わって見えてきたお金の論点
これまでの記事では、一人法人の制度や税金、資産の配置について整理してきました。この記事では少し視点を変えて、会社員から一人法人という働き方に移ったことで、お金にまつわる考え方がどう変わったのかを、実際に運営している立場から整理します。
この記事の結論
- 会社員時代の「毎月決まった額が振り込まれる給与」から、自分で役員報酬を設計する働き方に変わります
- 雇用保険の失業給付や有給休暇など、会社員時代にあった一部の保障は、役員になると原則対象外になります
- 一方で、健康保険の傷病手当金は、一定の条件を満たせば役員でも対象になり、個人事業主にはない保障として残ります
- 法人と個人、2つの財布を同時に意識する感覚は、実際に運営してみて初めて実感する部分でした
「毎月決まった額が振り込まれる」がなくなる
会社員時代は、毎月決まった日に、会社が決めた金額の給与が振り込まれるのが当たり前でした。金額は会社の給与テーブルや評価によって決まり、自分で設計するものではありませんでした。
一人法人の代表者になると、この前提が変わります。役員報酬の記事で見た通り、役員報酬は、法人の事業計画などを踏まえてあらかじめ金額を決め、原則として期中に自由に変更できません。つまり、収入は「会社から与えられるもの」ではなく、「事業の見通しをもとに自分で設計するもの」に変わります。
これは制度としては以前の記事で説明した通りですが、実際に自分の役員報酬を自分で決める立場になってみると、会社員時代には意識していなかった感覚だと気づきました。毎月自動的に決まった額が振り込まれることの安心感を、失って初めて意識した部分があります。
会社員時代にあった保障が変わる
会社員には、給与以外にもさまざまな保障が付随しています。一人法人の代表者になると、これらの扱いが変わります。
- 雇用保険の失業給付:以前の記事で触れた通り、雇用保険は労働者を対象にした制度のため、役員は原則として対象外です。会社を辞めても、会社員時代のような失業給付は受けられません
- 有給休暇:有給休暇も労働基準法に基づく労働者向けの制度のため、委任契約である役員は原則として対象外になります
- 傷病手当金:一方で、健康保険の傷病手当金については、役員であっても健康保険の被保険者であれば、病気やけがで仕事を休み、給与等の支払いがない場合など、一定の条件を満たせば対象になることがあります。この保障は、一般的な国民健康保険では原則ないものです
このように、会社員時代の保障がすべてなくなるわけではなく、対象外になるものと、条件付きで残るものがあります。実際に運営してみて感じたのは、こうした保障の違いを、自分でひとつずつ確認して整理しておく必要があるということでした。会社員時代は意識する必要のなかった部分です。
法人と個人、2つの財布を意識するようになった
これまでの記事で、法人のお金と個人のお金は別のものとして扱われる、という話を繰り返してきました。制度としては理解していたつもりでも、実際に運営を始めてみると、法人の預金と個人の口座を、日常的に意識して分けて考える感覚は、会社員時代にはなかったものだと感じています。
会社員であれば、会社のお金と自分のお金が混ざる場面はほとんどありません。しかし一人法人では、法人の経費と個人の生活費が、意識しないと近い場所で扱われがちです。この感覚を持っておくことは、これまでの記事で扱ってきた税金・社会保険の仕組みを正しく運用する上でも重要だと感じています。
まずは、自分の生活費と必要資産額を確認してみてください
働き方が変わることで、収入の設計や保障の範囲、資金管理の感覚も変わります。まずは自分の生活費や、完全リタイアを前提にした場合に必要な資産額を把握しておくと、こうした変化にどう備えるかを考えやすくなります。資産シミュレーターで試算する
よくある質問
Q. 一人法人の代表者でも有給休暇は取れますか? 役員は労働基準法上の労働者にあたらないため、制度としての有給休暇は原則対象外です。ただし、自分で休みの予定を設計すること自体は可能です。
Q. 病気やけがで働けなくなったらどうなりますか? 健康保険の傷病手当金は、一定の条件を満たせば役員でも受給できる場合があります。ただし、業務上の病気やけがについては、労災保険は原則役員の対象外です。個別の状況によって扱いが変わるため、具体的なケースは社会保険労務士等に確認することをおすすめします。
Q. 一人法人にすると、会社員より収入が不安定になりますか? 一概には言えません。事業の収入は会社員の給与より変動しやすい面がありますが、役員報酬の設計や、法人に利益を残すかどうかの判断など、自分でコントロールできる部分も増えます。不安定さと裁量の両方が増える、と捉えることもできます。
Q. 失業給付が受けられないのは不安です。どう備えればいいですか? 雇用保険の失業給付が受けられない分、生活防衛資金を個人資産として確保しておく、収入が途切れた場合の備えを事前に考えておく、といった対応が一般的です。この点は、完全リタイアを前提にした資産形成の考え方とも共通する部分があります。
まとめ
- 会社員時代の「決まった額が自動的に振り込まれる給与」から、自分で役員報酬を設計する働き方に変わります
- 雇用保険の失業給付や有給休暇は役員になると原則対象外になりますが、傷病手当金は条件付きで対象になり、個人事業主にはない保障として残ります
- 法人と個人、2つの財布を意識する感覚は、実際に運営してみて初めて実感する部分でした
- 次回は、一人法人をいつ作るべきか、会社員のうちに準備しておきたいことを整理します